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補助金

処分制限期間

処分制限期間とは、補助金で取得した設備や建物を一定期間、売却・譲渡・廃棄・担保設定できない期間です。

処分制限期間とは、補助金で購入・改修した設備、建物、システムなどの財産を、補助事業の目的から外れて勝手に処分できない期間のことです。期間内に売却、譲渡、交換、廃棄、貸付、担保設定などを行う場合は、事前承認や補助金返還が必要になることがあります。まず「何年使わなければならないか」ではなく、「どの財産が補助対象として登録され、どの行為が処分に当たるか」を分けて確認します。

処分制限期間とは何を制限する期間か

処分制限期間は、補助金で取得した財産を補助目的どおりに管理するための期間です。経済産業省は、補助事業等で取得または効用が増加した財産について、処分等の取扱いと処分を制限する期間を公表しています。制度によって対象財産や手続きは異なるため、交付規程、公募要領、交付決定通知、財産管理台帳を同じ順番で確認してください。

対象になる処分の例

  • 補助金で購入した機械や設備を売却する
  • 補助対象の建物や内装を用途変更する
  • 補助対象財産を第三者へ貸し出す、譲渡する、担保に入れる

事業再構築補助金の公式案内では、補助金により取得または効用が増加した単価50万円(税抜)以上の建物、機械器具、備品などが処分制限財産として説明されています。処分制限期間内に処分する場合は、事前に事務局の承認を得る必要があるため、廃業、移転、設備更新、事業譲渡を決める前に確認するのが安全です。

先に確認すること

  • 交付決定通知や実績報告で登録した財産が何か
  • 財産ごとの処分制限期間が何年か
  • 処分したい内容が売却、廃棄、貸付、担保設定のどれに当たるか
  • 事前承認の申請先と、返還額の計算方法が示されているか

採択後に見落としやすい点

処分制限期間は、採択された時点ではなく、補助金で取得した財産を管理し続ける期間として問題になりやすい項目です。設備更新、廃業、移転、事業譲渡、リース契約の変更を検討する前に、補助金の公募要領、交付規程、財産管理台帳を照合してください。

公式情報で確認する順番

  1. 交付規程や公募要領で、処分制限財産の定義を確認する
  2. 財産管理台帳で、取得価額、取得日、補助対象額、耐用年数を確認する
  3. 承認申請が必要な行為か、事務局や所管官庁の案内で確認する
  4. 返還や納付が必要な場合の計算方法を、承認前に確認する

参考にする公式情報は、経済産業省の財産処分に関する公表資料と、該当する補助金事務局の財産処分ページです。個別の補助金では運用が異なるため、一般記事だけで判断しないでください。

Mycatでは、ものづくり補助金の採択後の流れものづくり補助金を合わせて読むと、交付決定後の報告、実績報告、財産処分の注意点を順番に整理しやすくなるようにしています。

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