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固定資産税の縦覧制度とは?確認方法と活用ガイド

縦覧制度は、固定資産税の評価額が適正かどうかを確認できる重要な制度です。毎年4月の限られた期間に無料で利用でき、近隣物件との比較によって過払いの可能性をチェックできます。

縦覧制度の活用ステップ

1. 縦覧期間を確認する

毎年4月1日から開始。終了日は市区町村により異なりますが、4月20日または最初の納期限のいずれか遅い日までが一般的です。お住まいの自治体のホームページで正確な期間を確認しましょう。

2. 必要書類を準備する

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持参して、市区町村の資産税課窓口へ行きましょう。代理人の場合は委任状も必要です。

3. 縦覧帳簿で評価額を比較する

自分の土地・家屋の評価額と、近隣の同条件の物件の評価額を比較します。著しい差がある場合は、評価が適正でない可能性があります。

4. 必要に応じて審査を申し出る

評価額に疑問がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。専門家のサポートを受けることで、より確実に対応できます。

縦覧制度の重要ポイント

対象者固定資産税の納税者(土地・家屋の所有者)
期間毎年4月1日〜4月20日頃(自治体により異なる)
費用無料
場所市区町村の資産税課窓口
必要書類本人確認書類(代理人は委任状も必要)

よくある質問

Q. 縦覧制度とは何ですか?

縦覧制度とは、固定資産税の納税者が自分の土地・家屋の評価額を、他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。毎年4月1日から一定期間(通常4月20日または最初の納期限のいずれか遅い方まで)、市区町村の窓口で縦覧帳簿を閲覧できます。

Q. 縦覧できるのは誰ですか?

固定資産税の納税者本人が対象です。土地の納税者は土地の縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿を閲覧できます。代理人が閲覧する場合は委任状が必要です。

Q. 縦覧帳簿で確認できる情報は何ですか?

土地の縦覧帳簿では所在地・地番・地目・地積・評価額が確認できます。家屋の縦覧帳簿では所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額が確認できます。なお、所有者名は記載されません。

Q. 縦覧と閲覧の違いは何ですか?

縦覧は他の人の土地・家屋の評価額と比較するための制度で、期間限定(4月の一定期間)で無料です。閲覧は自分の固定資産課税台帳を確認する制度で、通年利用可能ですが手数料がかかる場合があります。

Q. 評価額がおかしいと思ったらどうすればいいですか?

固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。申出期間は納税通知書の交付日から3ヶ月以内です。また、当サイトの無料シミュレーターで概算チェックを行い、専門家(税理士・不動産鑑定士)に相談することも有効です。

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