固定資産税の過払い調べ方・払いすぎチェッカー
固定資産税を払いすぎていないか調べる場合は、納税通知書と課税明細書の評価額、課税標準額、住宅用地特例、家屋滅失、用途変更、地積、実際の納税額を順番に見ます。物件情報を入力すると、概算額との差を無料で比較できます。
結論:課税明細書の4か所を見れば3分で分かります
固定資産税の過払いは、毎年4〜6月に届く納税通知書に同封された課税明細書だけで確認できます。市区町村に問い合わせる前に、次の4か所を手元の明細で見てください。
- 土地の「非住宅地積」欄:住宅が建っている土地なのにここに面積が入っていれば、住宅用地特例が漏れて税額が最大6倍になっている疑いがあります。
- 摘要・備考欄の特例表示:「小規模住宅用地」「住宅特例」などの記載があるか。空欄なら適用されていません。
- 家屋の床面積・構造・建築年:登記事項証明書や建築時の図面と突き合わせます。階数や延床面積の計上誤り、取り壊した建物が残ったままの課税は実際に起きています。
- 物件一覧の行数:同じ市区町村内の所有分がまとめて載ります。身に覚えのない土地や家屋が混ざっていないかを確認します。
1つでも当てはまれば、資産税課(東京23区は都税事務所)に課税根拠を照会します。還付は地方税法上の過誤納金として過去5年が目安ですが、自治体が独自の返還要綱を設けている場合は5年より前まで返還されることがあります。5年で必ず打ち切られると決めつけず、いつから誤っていたかも合わせて確認してください。
最初に確認する5項目
1. 評価額が前年から不自然に上がっていないか
土地・家屋の価格(評価額)が急に変わっている場合は、評価替え、用途変更、地積変更の理由を確認します。
2. 住宅用地特例が課税標準額に反映されているか
住宅の敷地では、200㎡以下の部分が固定資産税で1/6、都市計画税で1/3に軽減されるのが基本です。
3. 地目・地積・家屋の滅失が実態と一致しているか
農地から宅地、家屋滅失、建物の取壊し、測量後の面積変更などが反映されていないと、過払いの原因になります。
4. 実際の納税額と概算税額の差が大きすぎないか
所在地、土地面積、建物面積、築年数を入力し、概算税額と通知書の金額を比較します。
5. 疑問があれば資産税課で評価根拠を確認する
路線価、補正率、経年減点補正、住宅用地特例の適用状況を自治体窓口で確認し、評価額に不服がある場合は固定資産評価審査委員会への審査の申出も確認します。
上記のどれかに違和感がある場合は、固定資産税 払いすぎチェッカーで概算額を確認します。差が大きければ市区町村の資産税課に評価根拠を確認し、評価額への不服は固定資産評価審査委員会への審査の申出として分けて確認してください。
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