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千代田区永田町の固定資産税ガイド

東京都千代田区永田町エリアの固定資産税について、納税通知書の読み方から減額制度まで詳しく解説します。

永田町の地価・評価額について

固定資産税の評価額は、土地の所在・形状・接道状況・用途地域などによって一筆ごとに異なります。永田町内でも区画によって大きな差があるため、正確な評価額は以下の公式情報をご確認ください。

参考: 千代田区全体の平均地価は約11,000,000円/㎡(全国1位)ですが、永田町の個別の地価はこの平均値と大きく異なる場合があります。

※ 固定資産税路線価は公示地価の約70%が目安です。正確な評価額は千代田区から届く納税通知書をご確認ください。

永田町エリアの特性と固定資産税

農地転用エリア

永田町は地名から、かつて農地が広がっていたエリア、または現在も農地を含む地域と推察されます。農地から宅地への転用が進んだエリアでは、地目の変更に伴い固定資産税の評価額が大きく変動します。

農地の固定資産税は宅地と比較して大幅に低く設定されていますが、市街化区域内の農地は「宅地並み課税」が適用される場合があります。また、生産緑地の指定を受けている農地は引き続き農地課税が適用されますが、指定解除時(2022年問題以降の期限切れ含む)には宅地並みの評価に切り替わるため注意が必要です。

千代田区では平均地価が高い水準にありますが、永田町のような農地混在エリアでは、宅地と農地の評価差が大きいため、所有する土地の地目と現況を正確に把握しておくことが重要です。農地を相続した場合の「農地の納税猶予」制度も併せて検討しましょう。

東京都の住宅地の地価は前年比+4.1%で推移しており、上昇局面にあります。固定資産税の評価額も次回の評価替え時に上がる可能性があります。

千代田区の固定資産税ガイド

固定資産税 納税通知書の読み方

千代田区から毎年6月頃に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」には、以下の重要項目が記載されています。 【確認すべき5つのポイント】 1. 課税標準額: 土地・家屋それぞれの評価額に特例率を掛けた金額です。住宅用地なら評価額の1/6(200㎡以下)または1/3(200㎡超)になっているか確認しましょう。特例が適用されていない場合、大幅な過払いの可能性があります。 2. 税額: 課税標準額 × 1.4000000000000001%(固定資産税) + 0.3%(都市計画税)で計算されます。計算が合わない場合は窓口に確認を。 3. 地目・地積: 登記簿と一致しているか確認してください。地目が「宅地」でなく「雑種地」等になっていると特例が適用されない場合があります。 4. 評価額: 3年に1度の評価替えで見直されます。次回は2027年度です。東京都は地価が上昇傾向(前年比+4.1%)にあるため、次回の評価替えで上がる可能性があります。 5. 負担調整措置: 前年度の課税標準額が本年度の正しい課税標準額を下回る場合、段階的に引き上げられます。「負担水準」の欄を確認しましょう。 通知書の内容に疑問がある場合は、千代田区の資産税課(固定資産税担当窓口)に問い合わせることができます。

固定資産税の減額申請の手順

固定資産税が適正でないと感じた場合、千代田区では以下の手続きが可能です。 【ステップ1: 評価額の根拠を確認する】 千代田区の資産税課窓口に「課税明細書」の発行を依頼し、適用された路線価・補正率・地積を確認します。窓口での説明を求めることができ、計算過程を詳しく教えてもらえます。 【ステップ2: 縦覧制度を利用する】 毎年4月1日〜5月末日頃(千代田区の定める期間)、固定資産縦覧帳簿を閲覧できます。近隣の土地・家屋の評価額と比較して、自分の物件が不当に高く評価されていないか確認しましょう。縦覧は無料です。 【ステップ3: 審査の申出】 納税通知書の交付日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。 【減額が認められる主なケース】 - 評価額が近隣の類似物件と比較して著しく高い場合 - 地積(面積)に誤りがある場合 - 住宅用地の特例が正しく適用されていない場合 - 建物の取壊し・滅失が反映されていない場合 - 用途変更(店舗→住宅など)が反映されていない場合 【注意点】 審査の申出は原則として評価替え年度(基準年度)のみ可能です。ただし、地目変更や分合筆など「特別の事情」がある場合は翌年度以降も申出できます。次回の評価替えは2027年度です。

住宅用地の特例(小規模住宅用地・一般住宅用地)

住宅の敷地として使用されている土地には、固定資産税の課税標準額を大幅に軽減する特例があります。 【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)】 課税標準額 = 評価額 × 1/6 都市計画税の課税標準額 = 評価額 × 1/3 【一般住宅用地(200㎡超の部分)】 課税標準額 = 評価額 × 1/3 都市計画税の課税標準額 = 評価額 × 2/3 【東京都の住宅事情】 東京都の平均敷地面積は約110㎡で、多くの物件が小規模住宅用地(200㎡以下)の範囲に収まります。敷地全体に1/6の軽減が適用されるケースが一般的です。 この特例は「住宅が建っている土地」に適用されます。空き家であっても建物が存在すれば原則適用されますが、「特定空家等」に指定されると特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。 千代田区で住宅を所有している方は、納税通知書の課税標準額欄で特例が正しく適用されているか確認することをお勧めします。

新築住宅の減額措置

新築住宅を取得した場合、一定期間、建物(家屋)の固定資産税が1/2に減額される制度があります。 【減額期間】 - 一般の新築住宅: 3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間) - 認定長期優良住宅: 5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間) 【適用要件】 - 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること - 減額対象は居住部分の床面積120㎡までの部分 【2026年度の確認ポイント】 2023年〜2025年に新築した住宅は減額期間中の可能性があります。納税通知書で「新築住宅減額」が適用されているか確認しましょう。 【減額期間終了後の注意】 減額期間が終了すると、翌年から建物の固定資産税が元の税額に戻ります。千代田区のような地価の高いエリアでは、建物の評価額も高い傾向にあるため、減額終了後の税額増加のインパクトが大きくなります。事前に減額終了後の税額を把握しておくことが重要です。 【東京都の持ち家率: 45%】 東京都は持ち家率が全国平均を下回り、賃貸住宅に居住する方の割合が高い地域です。賃貸オーナーが新築アパート・マンションを建てた場合も、この減額制度が適用されます。

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千代田区永田町の固定資産税 よくある質問

千代田区永田町の固定資産税はいくらですか?

固定資産税額は土地の路線価、面積、建物の構造・築年数によって個別に決まるため、一律の金額は存在しません。千代田区全体の平均地価は約11,000,000円/㎡ですが、永田町内でも立地や接道状況により大きく異なります。正確な税額は、毎年届く納税通知書または千代田区の資産税課にてご確認ください。

千代田区の固定資産税の評価替えはいつですか?

固定資産税の評価額は3年に1度見直されます。次回の評価替えは2027年度(2027年1月1日時点の価格が基準)です。東京都の住宅地の地価は前年比+4.1%で推移しているため、次回の評価替えで評価額が上昇する可能性があります。なお、2027年度の評価替えに先立ち、2026年の4月頃から縦覧(評価額の閲覧)が可能です。

千代田区で固定資産税の縦覧はできますか?

はい。毎年4月1日〜5月末日頃まで(自治体により異なります)、千代田区の資産税課窓口にて「固定資産縦覧帳簿」の縦覧が可能です。縦覧では、自分の土地・家屋の評価額と同一区域内の他の土地・家屋の評価額を比較できます。縦覧期間中は手数料無料です。身分証明書と納税通知書をお持ちください。

固定資産税の評価額に不服がある場合はどうすればよいですか?

千代田区の固定資産評価審査委員会に「審査の申出」を行うことができます。申出期間は原則として納税通知書が届いた日から3ヶ月以内です。まずは千代田区の資産税課窓口に相談し、評価額の根拠(路線価、補正率等)の説明を受けることをお勧めします。非公式な是正(職権修正)で解決するケースもあります。

千代田区永田町には都市計画税がかかりますか?

千代田区では都市計画税(税率0.3%)が課されています。固定資産税(1.4000000000000001%)と合わせて年間の税率は合計1.7%です。住宅用地の場合、都市計画税にも軽減特例があり、200㎡以下の部分は評価額の1/3、200㎡超は2/3が課税標準額となります。

農地を相続した場合の固定資産税はどうなりますか?

農地の固定資産税は宅地と比較して大幅に低額です。ただし、市街化区域内の農地は「宅地並み課税」が適用される場合があります。農業を継続する場合は「農地の納税猶予制度」が利用でき、農地にかかる固定資産税・相続税の納税が猶予されます。農地の転用(宅地化)を行うと、猶予された税額の支払いが必要になります。

千代田区の他のエリア

千代田区全体の平均地価は11,000,000/㎡です。千代田区の詳細ページへ →

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※ 本ページの内容は固定資産税制度の一般的な解説であり、個別の税額を保証するものではありません。 正確な税額は千代田区から届く固定資産税の納税通知書をご確認ください。 税制度の詳細は各自治体の条例・規則により異なる場合があります。