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渋谷区代官山の固定資産税ガイド

東京都渋谷区代官山エリアの固定資産税について、納税通知書の読み方から減額制度まで詳しく解説します。

代官山の地価・評価額について

固定資産税の評価額は、土地の所在・形状・接道状況・用途地域などによって一筆ごとに異なります。代官山内でも区画によって大きな差があるため、正確な評価額は以下の公式情報をご確認ください。

参考: 渋谷区全体の平均地価は約7,700,000円/㎡(全国4位)ですが、代官山の個別の地価はこの平均値と大きく異なる場合があります。

※ 固定資産税路線価は公示地価の約70%が目安です。正確な評価額は渋谷区から届く納税通知書をご確認ください。

代官山エリアの特性と固定資産税

高台・丘陵地

代官山は地名から丘陵地・高台に位置するエリアと推察されます。一般的に高台の住宅地は眺望や日当たりの良さから人気が高く、周辺の平坦地と比較して地価が高めに評価される傾向があります。

固定資産税の評価においては、画地の形状や接道状況に加え、がけ地や傾斜地の補正が適用される場合があります。急傾斜地を含む土地では「がけ地補正」により評価額が減額されることがあるため、納税通知書の評価額が適正かどうか確認する価値があります。特に擁壁の設置が必要な敷地では、利用に制約がある分だけ評価が下がるべきです。

渋谷区全体の平均地価は高い水準ですが、代官山のような丘陵地では区画ごとの価格差が大きくなりやすいため、個別の路線価や固定資産税路線価の確認が重要です。

東京都の住宅地の地価は前年比+4.1%で推移しており、上昇局面にあります。固定資産税の評価額も次回の評価替え時に上がる可能性があります。

渋谷区の固定資産税ガイド

固定資産税 納税通知書の読み方

渋谷区から毎年6月頃に届く「固定資産税・都市計画税 納税通知書」には、以下の重要項目が記載されています。 【確認すべき5つのポイント】 1. 課税標準額: 土地・家屋それぞれの評価額に特例率を掛けた金額です。住宅用地なら評価額の1/6(200㎡以下)または1/3(200㎡超)になっているか確認しましょう。特例が適用されていない場合、大幅な過払いの可能性があります。 2. 税額: 課税標準額 × 1.4000000000000001%(固定資産税) + 0.3%(都市計画税)で計算されます。計算が合わない場合は窓口に確認を。 3. 地目・地積: 登記簿と一致しているか確認してください。地目が「宅地」でなく「雑種地」等になっていると特例が適用されない場合があります。 4. 評価額: 3年に1度の評価替えで見直されます。次回は2027年度です。東京都は地価が上昇傾向(前年比+4.1%)にあるため、次回の評価替えで上がる可能性があります。 5. 負担調整措置: 前年度の課税標準額が本年度の正しい課税標準額を下回る場合、段階的に引き上げられます。「負担水準」の欄を確認しましょう。 通知書の内容に疑問がある場合は、渋谷区の資産税課(固定資産税担当窓口)に問い合わせることができます。

固定資産税の減額申請の手順

固定資産税が適正でないと感じた場合、渋谷区では以下の手続きが可能です。 【ステップ1: 評価額の根拠を確認する】 渋谷区の資産税課窓口に「課税明細書」の発行を依頼し、適用された路線価・補正率・地積を確認します。窓口での説明を求めることができ、計算過程を詳しく教えてもらえます。 【ステップ2: 縦覧制度を利用する】 毎年4月1日〜5月末日頃(渋谷区の定める期間)、固定資産縦覧帳簿を閲覧できます。近隣の土地・家屋の評価額と比較して、自分の物件が不当に高く評価されていないか確認しましょう。縦覧は無料です。 【ステップ3: 審査の申出】 納税通知書の交付日から3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」ができます。 【減額が認められる主なケース】 - 評価額が近隣の類似物件と比較して著しく高い場合 - 地積(面積)に誤りがある場合 - 住宅用地の特例が正しく適用されていない場合 - 建物の取壊し・滅失が反映されていない場合 - 用途変更(店舗→住宅など)が反映されていない場合 【注意点】 審査の申出は原則として評価替え年度(基準年度)のみ可能です。ただし、地目変更や分合筆など「特別の事情」がある場合は翌年度以降も申出できます。次回の評価替えは2027年度です。

住宅用地の特例(小規模住宅用地・一般住宅用地)

住宅の敷地として使用されている土地には、固定資産税の課税標準額を大幅に軽減する特例があります。 【小規模住宅用地(200㎡以下の部分)】 課税標準額 = 評価額 × 1/6 都市計画税の課税標準額 = 評価額 × 1/3 【一般住宅用地(200㎡超の部分)】 課税標準額 = 評価額 × 1/3 都市計画税の課税標準額 = 評価額 × 2/3 【東京都の住宅事情】 東京都の平均敷地面積は約110㎡で、多くの物件が小規模住宅用地(200㎡以下)の範囲に収まります。敷地全体に1/6の軽減が適用されるケースが一般的です。 この特例は「住宅が建っている土地」に適用されます。空き家であっても建物が存在すれば原則適用されますが、「特定空家等」に指定されると特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。 渋谷区で住宅を所有している方は、納税通知書の課税標準額欄で特例が正しく適用されているか確認することをお勧めします。

新築住宅の減額措置

新築住宅を取得した場合、一定期間、建物(家屋)の固定資産税が1/2に減額される制度があります。 【減額期間】 - 一般の新築住宅: 3年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間) - 認定長期優良住宅: 5年間(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年間) 【適用要件】 - 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること - 減額対象は居住部分の床面積120㎡までの部分 【2026年度の確認ポイント】 2023年〜2025年に新築した住宅は減額期間中の可能性があります。納税通知書で「新築住宅減額」が適用されているか確認しましょう。 【減額期間終了後の注意】 減額期間が終了すると、翌年から建物の固定資産税が元の税額に戻ります。渋谷区のような地価の高いエリアでは、建物の評価額も高い傾向にあるため、減額終了後の税額増加のインパクトが大きくなります。事前に減額終了後の税額を把握しておくことが重要です。 【東京都の持ち家率: 45%】 東京都は持ち家率が全国平均を下回り、賃貸住宅に居住する方の割合が高い地域です。賃貸オーナーが新築アパート・マンションを建てた場合も、この減額制度が適用されます。

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渋谷区代官山の固定資産税 よくある質問

渋谷区代官山の固定資産税はいくらですか?

固定資産税額は土地の路線価、面積、建物の構造・築年数によって個別に決まるため、一律の金額は存在しません。渋谷区全体の平均地価は約7,700,000円/㎡ですが、代官山内でも立地や接道状況により大きく異なります。正確な税額は、毎年届く納税通知書または渋谷区の資産税課にてご確認ください。

渋谷区の固定資産税の評価替えはいつですか?

固定資産税の評価額は3年に1度見直されます。次回の評価替えは2027年度(2027年1月1日時点の価格が基準)です。東京都の住宅地の地価は前年比+4.1%で推移しているため、次回の評価替えで評価額が上昇する可能性があります。なお、2027年度の評価替えに先立ち、2026年の4月頃から縦覧(評価額の閲覧)が可能です。

渋谷区で固定資産税の縦覧はできますか?

はい。毎年4月1日〜5月末日頃まで(自治体により異なります)、渋谷区の資産税課窓口にて「固定資産縦覧帳簿」の縦覧が可能です。縦覧では、自分の土地・家屋の評価額と同一区域内の他の土地・家屋の評価額を比較できます。縦覧期間中は手数料無料です。身分証明書と納税通知書をお持ちください。

固定資産税の評価額に不服がある場合はどうすればよいですか?

渋谷区の固定資産評価審査委員会に「審査の申出」を行うことができます。申出期間は原則として納税通知書が届いた日から3ヶ月以内です。まずは渋谷区の資産税課窓口に相談し、評価額の根拠(路線価、補正率等)の説明を受けることをお勧めします。非公式な是正(職権修正)で解決するケースもあります。

渋谷区代官山には都市計画税がかかりますか?

渋谷区では都市計画税(税率0.3%)が課されています。固定資産税(1.4000000000000001%)と合わせて年間の税率は合計1.7%です。住宅用地の場合、都市計画税にも軽減特例があり、200㎡以下の部分は評価額の1/3、200㎡超は2/3が課税標準額となります。

代官山のようながけ地・傾斜地では固定資産税は安くなりますか?

がけ地を含む土地では「がけ地補正率」が適用され、平坦地と比較して評価額が減額される場合があります。補正率はがけ地の方位・傾斜角度・がけ地の割合によって決まります。ただし、擁壁が設置されている場合は補正が軽減されることがあります。納税通知書の評価額に補正が適用されているか、渋谷区の資産税課で確認できます。

渋谷区の他のエリア

渋谷区全体の平均地価は7,700,000/㎡です。渋谷区の詳細ページへ →

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※ 本ページの内容は固定資産税制度の一般的な解説であり、個別の税額を保証するものではありません。 正確な税額は渋谷区から届く固定資産税の納税通知書をご確認ください。 税制度の詳細は各自治体の条例・規則により異なる場合があります。